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OpsLearnフォローアップ秘密保持契約

OpsLearnの講義フォローアップにおいて、受領もしくは知り得た情報の取扱いについて、本契約の通り定めます。

OpsLearnフォローアップ秘密保持契約

OpsLearnのフォローアップを利用するお客様(以下「甲」という。)と 運用設計ラボ合同会社(以下「乙」という。)とは、OpsLearnの受講(コース単位での受講とする。以下「主たる契約」という。)のフォローアップにあたり(以下「本取引」という。)、甲又は乙が相手方に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおりの秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。

注釈

本契約は経済産業省作成の 秘密情報の保護ハンドブック「【参考資料2】各種契約書等の参考例」掲載の「第4 業務提携・業務委託等の事前検討・交渉段階における秘密保持契約書の例」に準拠します。

経済産業省の例と異なる点について、注釈で明記しています。

第1条(秘密情報)

1 本契約における「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報をいう。ただし、開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。

(1). 開示を受けたときに既に保有していた情報

(2). 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(3). 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報

(4). 開示を受けたときに既に公知であった情報

(5). 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

2 前項本文の情報のうち、甲が乙に秘密である旨を指定して開示する情報は別紙1を、また乙が甲に秘密である旨を指定して開示する情報は別紙2を含むものとする。なお、別紙1及び別紙2は甲と乙とが協力し、常に最新の状態を保つべく適切に更新するものとする。

3 甲又は乙が口頭により相手方から開示を受けた情報については、改めて相手方から当該事項について記載した書面の交付を受けた場合に限り、相手方に対し本規程に定める義務を負うものとする。

4 口頭、映像その他その性質上秘密である旨の表示が困難な形態又は媒体により開示、提供された情報については、開示者が相手方に対し、秘密である旨を開示時に伝達し、かつ、当該開示後7営業日以内に当該秘密情報を記載した書面を秘密である旨の表示をして交付することにより、秘密情報とみなされるものとする。

注釈

開示書面交付期限は7営業日とします。

第2条(秘密情報等の取扱い)

1 甲又は乙は、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。

(1). 情報取扱管理者を定め、相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。情報取扱管理者は、別紙3により事前に相手方に通知するものとする。

(2). 秘密情報等は、本取引の目的以外には使用しないものとする。

(3). 秘密情報等を複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をする。また、複製物を作成した場合には、複製の時期、複製された記録媒体又は物件の名称を別紙のとおり記録し、相手方の求めに応じて、当該記録を開示する。

(4). 漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面をもって通知する。

(5). 秘密情報の管理について、取扱責任者を定め、書面をもって取扱責任者の氏名及び連絡先を相手方に通知する。

注釈

情報取扱管理者は、別紙3により事前に相手側に通知することとします。

2 甲又は乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により相手方の事前承諾を得なければならない。この場合、甲又は乙は、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。

3 甲又は乙は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。

第3条(返還義務等)

1 本契約に基づき相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物(以下「記録媒体等」という。)は、不要となった場合又は相手方の請求がある場合には、直ちに相手方に返還するものとする。

2 前項に定める場合において、秘密情報が自己の記録媒体等に含まれているときは、当該秘密情報を消去するとともに、消去した旨(自己の記録媒体等に秘密情報が含まれていないときは、その旨)を相手方に書面にて報告するものとする。

第4条(損害賠償等)

甲若しくは乙、甲若しくは乙の従業員若しくは元従業員又は第二条第二項の第三者が相手方の秘密情報等を開示するなど本契約の条項に違反した場合には、甲又は乙は、相手方が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、主たる契約の取引額を上限として相手方に生じた損害を賠償しなければならない。

注釈

主たる契約の取引額(コース単位 税別価格)を、損害賠償の上限とします。

第5条(有効期限)

本契約の有効期限は、主たる契約の締結日から起算し、満2年間とする。

本契約は、主たる契約の継続に伴い、同一条件で延長するものとし、最後の主たる契約の契約日から2年後に終了するものとする。

注釈

本契約は、主たる契約の有効期限に連動し、最後の契約の締結日から2年後に終了します。

第6条(協議事項)

本契約に定めのない事項について又は本契約に疑義が生じた場合は、協議の上解決する。

第7条(管轄)

本契約に関する紛争については東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

別紙1. 開示情報一覧 (甲から乙に開示)

提供年月日

情報の件名・概要

提供方法

備考

2023-xx-xx

ファイル名・文書のタイトルその他提供した情報を特定できる記載

CD、紙資料、メール等

別紙2. 開示情報一覧 (乙から甲に開示)

提供年月日

情報の件名・概要

提供方法

備考

2023-xx-xx

ファイル名・文書のタイトルその他提供した情報を特定できる記載

CD、紙資料、メール等

別紙3. 情報取扱管理者

(甲)

(乙)

更新履歴

  • 2023-07-05 公開